さまざまなリスクを幅広くカバーする補償とサービスで、安心してラウンドへお出かけいただけます。
他のプレーヤにケガをさせてしまったら・・・ ゴルフ場、ゴルフ練習場、ご自宅等でゴルフの練習を行い生じた事故もしっかり補償します。
ゴルフ場のティーグランドでまわりを確認しないで素振りをしたら、パートナーに当たってケガをさせた。
キャディの確認を待たずにボールを打ち、前の組のプレーヤーにボールが当たってケガをさせた。
自宅の庭で練習中に過って
隣家のガラスを割った。
ゴルフ場、ゴルフ練習場、ご自宅等で、ゴルフの練習、競技または指導中に他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
※ゴルフカート等他人から借りたり預かったりした物を除きます。
損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等 |
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争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用や弁護士報酬等の費用 |
緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用 |
損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人に損害の賠償を請求することができる場合に、その権利を保全、または行使するために必要な手続に要した費用 |
示談交渉費用 | 三井住友海上が発生した事故の解決にあたる場合、三井住友海上へ協力するために要した費用等 |
※上記については、損害防止費用および権利保全行使費用を除き、事前に三井住友海上の同意が必要となりますので、必ず三井住友海上までお問い合わせください。
自身がケガをしてしまったら・・・ ゴルフ場やゴルフ練習場で生じた事故によるケガもしっかり補償します。
ゴルフ場でプレー中に後ろのパーティーのボールが当たってケガをした。
ゴルフプレー中、
くぼみに足をとられ転倒しケガをした。
カートで移動中に誤って転倒しケガをした。
ゴルフ場やゴルフ練習場でゴルフの練習、競技または指導中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。
傷害死亡保険金 |
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害死亡保険金額の全額(注)をお支払いします。 (注)既にお支払いした傷害・後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡保険金額から既にお支払いした傷害・後遺障害保険の額を差し引いた残額となります。 |
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傷害・後遺障害保険 |
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害※が生じた場合は、後遺障害の程度に応じて傷害保険金額の100%~4%(注)をお支払いします。 (注)既にお支払いした傷害・後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした傷害・後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする保険金は、傷害保険金額が限度となります。 ※治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
傷害入院保険金 |
事故によるケガの治療のため、入院された場合、傷害入院保険金額×入院日数(注)をお支払いします。 (注)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。また、180日がお支払いの限度となります。 |
傷害通院保険金 |
事故によるケガの治療のため、通院された場合、傷害・通院保険金額×通院日数(注1)をお支払いします(注2)。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。また、90日がお支払いの限度となります。 (注2)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った部位を固定するために、その被保険者以外の医師の指示によりギプス等 ※を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 ※ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいいます胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。 |
傷害手術保険金 |
事故によるケガの治療のため、傷害入院保険金の支払対象期間中に手術を受けられた場合に、1回の手術について、次の額を傷害手術保険金としてお支払いします。 ① 入院中に受けた手術の場合 傷害入院保険金日額×10 ② ①以外の手術の場合 傷害入院保険金日額×5 |
(注1)水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注2)食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
ゴルフ場で盗難やクラブが破損したら・・・ ゴルフ場やゴルフ練習場にて発生したゴルフ用品の盗難やゴルフクラブの破損なども補償いたします。
ゴルフ練習場でゴルフバッグが盗難にあった。
ゴルフ場内でスイングしたら、クラブが地面に当たって折れた。
ゴルフ練習場でドライバーを使ったら、設置物に当たってヘッドが割れてしまった。
※ゴルフ用品補償は自宅では適用されません。
ゴルフ場やゴルフ練習場でゴルフ用品の盗難および、ゴルフクラブの破損・曲損事故が起きた場合に、修理等の損害額をお支払いします。
※ ゴルフ用品とは、被保険者が所有するゴルフクラブ、ゴルフボール、その他のゴルフ用に設計された物、被服類およびそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。
※ ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損・曲損事故に対しては保険金をお支払いしません。
※ 自宅駐車場などゴルフ場やゴルフ練習場以外の場所での盗難および破損・曲損事故に対しては保険金をお支払いしません。
※ ゴルフクラブ以外のゴルフ用品については盗難に対してのみ保険金をお支払いします。ただし、ゴルフボールの盗難につ いては、他のゴルフ用品の盗難と同時に生じた場合に限り保険金をお支払いします。
被害物の損害額(被害物の修理費または時価額のいずれか低い方が限度となります。)をお支払いします。
日本国内のみ
思いがけずホールインワンを達成したら・・・
ホールインワンやアルバトロスを達成した際のお祝い費用も補償いたします。
※スタンダードプランAコースには、ホールインワン・アルバトロス費用補償は付きません。
贈呈用記念品
祝賀会
記念植樹
キャディへのご祝儀
祝賀コンペ開催
ホールインワンを達成した場合の実際のお支払事例は下記のとおりです。
記念植樹費 | 47,000円 |
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祝賀会費用 | 140,789円 |
贈答用記念品(バスタオル) | 335,284円 |
合計費用 | 523,073円 |
ホールインワンを達成した場合、達成のお祝いという名目で祝賀会、同伴のキャディなどへのチップ(祝儀)、ゴルフコースへの記念植樹、コンペ・大会等でしたら参加した全員に対する記念品の贈呈などを行うケースもあります。
場合によって数十万円~100万円近くかかる場合もあります。
日本国内のゴルフ場において、被保険者が達成した次のⅠ.またはⅡ.のホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。
Ⅰ.次のア.およびイ.の両方が目撃(注)したホールインワンまたはアルバトロス
Ⅱ.達成証明資料によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス
なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドし、1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は、同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、その達成および目撃証明を三井住友海上所定のホールインワン・アルバトロス証明書により証明できるものに限ります。
(注)「目撃」とは、被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。
例えば、達成後に被保険者から呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は「目撃」に該当しません。
次の費用のうち実際に支出した額をお支払いします。