補償内容

まさかのときも安心 充実の補償内容

さまざまなリスクを幅広くカバーする補償とサービスで、安心してラウンドへお出かけいただけます。

ゴルファー賠償責任補償

他のプレーヤにケガをさせてしまったら・・・ ゴルフ場、ゴルフ練習場、ご自宅等でゴルフの練習を行い生じた事故もしっかり補償します。

  • ゴルフ場のティーグランドでまわりを確認しないで素振りをしたら、パートナーに当たってケガをさせた。

  • キャディの確認を待たずにボールを打ち、前の組のプレーヤーにボールが当たってケガをさせた。

  • 自宅の庭で練習中に過って
    隣家のガラスを割った。

ゴルフ場、ゴルフ練習場、ご自宅等で、ゴルフの練習、競技または指導中に他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
※ゴルフカート等他人から借りたり預かったりした物を除きます。

お支払いする保険金について
損害賠償金 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等
争訟費用 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用や弁護士報酬等の費用
緊急措置費用 事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用
損害防止費用 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
権利保全行使費用 発生した事故について、他人に損害の賠償を請求することができる場合に、その権利を保全、または行使するために必要な手続に要した費用
示談交渉費用 三井住友海上が発生した事故の解決にあたる場合、三井住友海上へ協力するために要した費用等

※上記については、損害防止費用および権利保全行使費用を除き、事前に三井住友海上の同意が必要となりますので、必ず三井住友海上までお問い合わせください。

保険金をお支払いしない主な場合
  • 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
  • 戦争、暴動、天災(地震もしくは噴火またはこれらによる津波)等に起因する損害賠償責任
  • 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
  • 被保険者が他人から借りたり預かったりしている財物が損害を受けたことにより、被保険者が貸主に対して負担する損害賠償責任 等
  • 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
  • 航空機、船舶・車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、銃器の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任
  • 罰金、違約金、懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
ゴルファー傷害補償

自身がケガをしてしまったら・・・ ゴルフ場やゴルフ練習場で生じた事故によるケガもしっかり補償します。

  • ゴルフ場でプレー中に後ろのパーティーのボールが当たってケガをした。

  • ゴルフプレー中、
    くぼみに足をとられ転倒しケガをした。

  • カートで移動中に誤って転倒しケガをした。

ゴルフ場やゴルフ練習場でゴルフの練習、競技または指導中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。

お支払いする保険金について
傷害死亡保険金 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害死亡保険金額の全額(注)をお支払いします。
(注)既にお支払いした傷害・後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡保険金額から既にお支払いした傷害・後遺障害保険の額を差し引いた残額となります。
傷害・後遺障害保険 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害※が生じた場合は、後遺障害の程度に応じて傷害保険金額の100%~4%(注)をお支払いします。
(注)既にお支払いした傷害・後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした傷害・後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする保険金は、傷害保険金額が限度となります。
※治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
傷害入院保険金 事故によるケガの治療のため、入院された場合、傷害入院保険金額×入院日数(注)をお支払いします。
(注)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。また、180日がお支払いの限度となります。
傷害通院保険金 事故によるケガの治療のため、通院された場合、傷害・通院保険金額×通院日数(注1)をお支払いします(注2)。
(注1)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。また、90日がお支払いの限度となります。
(注2)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った部位を固定するために、その被保険者以外の医師の指示によりギプス等
※を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。
※ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいいます胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
傷害手術保険金 事故によるケガの治療のため、傷害入院保険金の支払対象期間中に手術を受けられた場合に、1回の手術について、次の額を傷害手術保険金としてお支払いします。
① 入院中に受けた手術の場合
  傷害入院保険金日額×10
② ①以外の手術の場合
  傷害入院保険金日額×5
保険金をお支払いしない主な場合
  • 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
  • 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
  • 戦争、暴動、地震もしくは噴火またはこれらによる津波、核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
  • 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
  • 頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
  • 被保険者の入浴中の溺水(注1)。ただし、入浴中の溺水(注1)が、三井住友海上が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には保険金をお支払いします。
  • 原因がいかなる時でも、誤嚥(えん)(注2)によって生じた肺炎 等

(注1)水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注2)食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。

ゴルフ用品補償

ゴルフ場で盗難やクラブが破損したら・・・ ゴルフ場やゴルフ練習場にて発生したゴルフ用品の盗難やゴルフクラブの破損なども補償いたします。

  • ゴルフ練習場でゴルフバッグが盗難にあった。

  • ゴルフ場内でスイングしたら、クラブが地面に当たって折れた。

  • ゴルフ練習場でドライバーを使ったら、設置物に当たってヘッドが割れてしまった。

※ゴルフ用品補償は自宅では適用されません。

ゴルフ場やゴルフ練習場でゴルフ用品の盗難および、ゴルフクラブの破損・曲損事故が起きた場合に、修理等の損害額をお支払いします。
※ ゴルフ用品とは、被保険者が所有するゴルフクラブ、ゴルフボール、その他のゴルフ用に設計された物、被服類およびそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。
※ ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損・曲損事故に対しては保険金をお支払いしません。
※ 自宅駐車場などゴルフ場やゴルフ練習場以外の場所での盗難および破損・曲損事故に対しては保険金をお支払いしません。
※ ゴルフクラブ以外のゴルフ用品については盗難に対してのみ保険金をお支払いします。ただし、ゴルフボールの盗難につ いては、他のゴルフ用品の盗難と同時に生じた場合に限り保険金をお支払いします。

お支払いする保険金について

被害物の損害額(被害物の修理費または時価額のいずれか低い方が限度となります。)をお支払いします。

  • ※お支払いする保険金は保険期間を通じて保険金額が限度となります。
  • ※盗難事故が発生した場合、警察に届けてください。
  • ※ゴルフクラブ以外のゴルフ用品については盗難に対してのみ保険金をお支払いします。ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品の盗難と同時に生じた場合に限り保険金をお支払いします。
保険金をお支払いしない主な場合
  • 保険契約者、被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
  • 戦争、暴動、地震もしくは噴火またはこれらによる津波、核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
  • 自然の消耗または性質による変色、変質等によって生じた損害
  • ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失 等
ホールインワン・
アルバトロス費用補償

日本国内のみ

思いがけずホールインワンを達成したら・・・ ホールインワンやアルバトロスを達成した際のお祝い費用も補償いたします。
※スタンダードプランAコースには、ホールインワン・アルバトロス費用補償は付きません。

  • 贈呈用記念品

  • 祝賀会

  • 記念植樹

  • キャディへのご祝儀

  • 祝賀コンペ開催

ホールインワンを達成した場合の実際のお支払事例は下記のとおりです。

  • 事例
    パー3、179ヤードのホールでホールインワン達成。
    記念植樹費 47,000円
    祝賀会費用 140,789円
    贈答用記念品(バスタオル) 335,284円
    合計費用 523,073円
    お支払保険金:50万円

ホールインワンを達成した場合、達成のお祝いという名目で祝賀会、同伴のキャディなどへのチップ(祝儀)、ゴルフコースへの記念植樹、コンペ・大会等でしたら参加した全員に対する記念品の贈呈などを行うケースもあります。
場合によって数十万円~100万円近くかかる場合もあります。

ホールインワンまたはアルバトロスを達成されたときは

日本国内のゴルフ場において、被保険者が達成した次のⅠ.またはⅡ.のホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。

Ⅰ.次のア.およびイ.の両方が目撃(注)したホールインワンまたはアルバトロス

  • 同伴競技者
  • 同伴競技者以外の第三者(同伴キャディ等。具体的には次の方をいいます。)
    同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、
    ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティーのプレーヤー等。
  • ※原則としてセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払の対象にはなりません。
  • セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて上記イ.の方の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。

Ⅱ.達成証明資料によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス

なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドし、1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は、同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、その達成および目撃証明を三井住友海上所定のホールインワン・アルバトロス証明書により証明できるものに限ります。

(注)「目撃」とは、被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。
例えば、達成後に被保険者から呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は「目撃」に該当しません。

お支払いする保険金について

次の費用のうち実際に支出した額をお支払いします。

  • 贈呈用記念品購入費用
    (贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者 が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含まれます。)
  • 祝賀会に要する費用
  • ホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に対する記念植樹費用
  • 同伴キャディに対する祝儀
  • 上記ア.~エ.以外のその他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用等。ただし、保険金額の10%を限度とします。
  • ※ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(注)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額を限度としてお支払いします。
    (注)三井住友海上、他の保険会社を問いません。
  • ※三井住友海上がお支払いする保険金は、「最も高い保険金額」から、1回のホールインワン等につき既にお受け取りになられた保険金を差し引いた残額となり、 保険金額を限度とします。
保険金をお支払いしない主な場合
  • 日本国外で達成したホールインワンまたはアルバトロス
  • ゴルフ場の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
  • ゴルフ場に使用されている者が実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス 等

保険のお申込み

\ プレイ前日のお申込みもOK!/

補償内容により、プランが異なります。詳しくは保険料詳細をご確認ください。

スタンダードプラン

2,620円、8,950円、13,200円のプランはこちらからお申込みください。

お申込みはこちら

プレミアムプラン

14,430円、15,370円、18,190円のプランはこちらからお申込みください。

お申込みはこちら

閉じる